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本人の判断能力がすでに衰えている場合(現在型)
本人の判断効力に応じて後見・保佐・補助の3つ。 |
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判断能力が常に欠けている人
日常の生活に関する行為(たとえば弁当を買う)以外は後見人に代理権・取消権が与えられる。 |
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判断能力が著しく不十分な人
不動産や車の売買などの重要な取引行為は保佐人の同意が必要。 |
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判断能力の不十分な人(今までは法律上、保護の対象とならなかった軽度の認知症、知的障害者など)
預金の払い戻し不動産の処分・管理など財産に関することや介護サービス契約など日常生活に関することを必要に応じて当事者の申し立てによって決められる。 |
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今はまだ判断能力のある人が将来のために備える場合(将来型)
本人が前もって代理人(任意後見人)に自己の判断能力が不十分になったときの財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人が作成する公正証書で結んでおく。→本人の判断能力が低下したとき、本人や家族が家庭裁判所に申し立てる。
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